社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

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お知らせ

住居確保給付金の延長についてご案内

公開日:2020年12月14日
 長泉町社会福祉協議会では、住宅を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、(原則3か月間、最長9か月間→令和3年1月1日から最長12か月間 ※ただし、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。)、賃貸住宅等の家賃として住宅手当を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。
(なお、この住宅確保給付金の申請は、生活困窮者自立支援事業の相談支援機関である長泉町社会福祉協議会となります。)

 ⇒詳細はこちら
 〇住宅確保給付金とは
 〇給付要件チェックリスト
 〇住宅確保給付金の支給期間の延長について

【主な支給要件】
〇対象者 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

〇収入要件:申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が、次の収入基準額以下である方(離職等により申請日の属する月の翌日から収入基準額を下回ることが明らかな方も対象となります。)
単身世帯=78,000円+家賃 2人世帯=115,000円+家賃 3人世帯=140,000円+家賃
4人世帯=175,000円+家賃 5人世帯=209,000円+家賃
(注意)単身世帯の場合は37,200円、複数世帯の場合は48,300円が家賃の上限額となります。

〇資産要件:申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の預貯金合計額以下である方
単身世帯=468,000円 2人世帯=690,000円 3人世帯=840,000円
4人世帯=1,000,000円 5人世帯=1,000,000円

〇求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

お問い合わせ先 長泉町社会福祉協議会 ☎055-988-3920 (平日9:00~16:00 但し、土日祝日休)